2016/12/15
前の職場の同僚が遺産争いで揉めています。同僚は高校生になるくらいまで知らなかったそうですが、同僚のお姉さんは異母姉だったのです。お姉さんのお母さんとお父さんは、まだお姉さんが幼い頃に離婚、お母さんは何もかも置いて出て行ってしまったそうで、現在は音信不通で、どこにいるかも分かりません。その後お父さんは、同僚のお母さんと再婚し、同僚が生まれました。同僚は何も気付かないままのほほんと育ちましたが、お母さんとお姉さんの間には多少の軋轢があったようです。
お父さんがガンになり、亡くなった後、お姉さんは、「あなた(同僚の母親)が家に来てから、私は心労が絶えなかった。慰謝料として遺産は多めに欲しい。」と言い出したそうです。同僚とお母さんが困惑していた所、何とお父さんの不倫相手が現れました!まだ小さな赤ちゃんを抱えていたのです。「家庭を壊すような真似はしないと決めて、子供も1人で育てるつもりだったけれども、シングルマザーは予想したより経済的に厳しく、この子にも遺産相続の権利があるはずだから分けてほしい。もう成人した子供(同僚とお姉さん)より、私の子は今からどんどんお金がかかるのだから、多めに分けてほしい。」と主張しているそうです。
1人目の妻の子供と、2人目の妻とその子供と、愛人と愛人の子供、この場合一体どのように遺産は分配されるのでしょうか?愛人だった人とお父さんは不倫の関係だったので、同僚のお母さんは逆にこの不倫相手に慰謝料を請求できるのではないのでしょうか?それとももう不倫相手であるお父さんが亡くなっているのでそれは無理なのでしょうか?