2017/01/01
兄とは長年連絡が取れずにずっと行方不明の状態でした。住所も連絡先も親族の誰も知らないので、母が亡くなったことも結局知らせることが出来ず、お葬式にさえ出席できませんでした。姉と私と兄の3人で本来ならば母の遺産相続の手続をしなければならないのですが、連絡先が全くわからず生きているのか死んでいるのかさえわからない状態の兄をどうやって見つけ出せばよいのか、姉と二人で悩んでいました。
遺産相続の手続そのものは期限があるし、いつまでも手続をせずに放置することも出来ないので、姉の知り合いの弁護士に相談してみたところ、まずは失踪宣告の申し立てをおこなう必要があるとのことでした。でも、もしもどこかで生きていたり、万一兄に子供が居ればその子供が相続人になることもあるそうです。調査にかかる期間も一年ほど必要だそうで、万一失踪宣告を受けた兄が生きている事がわかれば、たとえ遺産分割を済ませていても、私と姉が受け取った財産のうち失踪宣告を取り消した時点で手元に残っているものがあれば兄に返さなければならないそうなのです。
母が遺言を残しておいてくれれば別ですが、なんだか兄がそのうちひょっこりと顔を出しそうで姉と二人で不安を感じています。今後については慎重に弁護士の先生と相談して進めてゆきたいと思っています。父や母、そして私たちにも散々心配と迷惑をかけ続けた兄に最後まで振り回されている感じです。